財産分与/養育費
Q&A
Q.財産分与とは何ですか。
A.結婚した後に夫婦二人で築いた財産を、夫婦二人で分け、精算することです。
Q.養育費はいつまで貰えますか。
A.法律上は、子どもが二十歳になる月まで、養育費を請求することができます。
養育費の額は、両親の収入に応じて決められます。
Q.年金を分ける制度があると聞いたのですが。
A.年金分割という制度があります。
これは、厚生年金・共済年金を分割する制度です。結婚している期間中に支払った掛け金を、分割割合に応じて支払ったことにする制度です。
Q.慰謝料をもらうことはできますか。
A.離婚によって受けた精神的苦痛を、お金に換えて支払ってもらうことができます。
慰謝料の金額は、どれだけ精神的苦痛を受けたかによって変わってきます
Q.とにかく離婚したくて、財産分与や年金分割、慰謝料、養育費について何も決めずに離婚してしまいました。今からでも、請求できますか。
A.財産分与と年金分割は、離婚後2年以内であれば、請求することができます。
また、養育費は、子どもが二十歳になる月までであれば、請求することができます。
なお、慰謝料は、離婚後3年以内であれば、請求することができます。
Q.相手と顔を合わせたくないのですが。
A.①話し合い時
弁護士に依頼すれば、弁護士が窓口となりますので、相手と顔を合わせずに交渉することも可能です。
②調停時
手続説明時と調停成立の手続時以外は、原則として相手と顔を合わせることはありません。また、事情に応じ、手続説明や調停成立の手続も、個別に行われることもあります。
③審判時
弁護士に依頼すれば、弁護士があなたの代わりに手続に出席します。ただし、あなたを審尋(証人尋問のようなものです)する時だけは、あなたにも出席してもらわなければなりません。