多重債務/任意整理
任意整理とは
消費者金融、クレジット会社、銀行ローンなど複数の業者から借入をして、借金の返済が困難になったときに、裁判所を介さずに、弁護士が貸金業者と、債務総額の減額、分割払い金額の減額、返済期間の繰り延べなどの交渉をし、債務の支払方法につき貸金業者と示談・和解する手続。
当事務所の任意整理の基本スタンス
- まず、貸金業者からの返済を止め、日常生活に必要な生活費を確保します。
- 弁護士が受任した翌日に、貸金業者宛に、文書で受任通知を発送し、貸金業者の電話や訪問、郵便による督促・取立てを止め、平穏な生活を取り戻します。
- 貸金業者から取引履歴が開示された後、利息制限法による引直計算を行い、返済方法の変更の提案あるいは過払金の請求をします。
- 税金、公共料金の滞納がある場合は、その返済計画も作ります。
当事務所の任意整理の処理基準
- 利息制限法の法定金利で引直計算をして債務残高を確定します。
- 消費者金融、クレジットカード会社と分割弁済の和解(示談)をしたのちの利息は、0%。
- 分割払いの回数は、最長60回程度まで(5年)。
- 毎回の分割払いの金額は、1債権につき、最低毎月3000円~5000円。
- 弁護士費用は、分割払いとします。弁護士費用の分割払いが終了したのちに、貸金業者への分割返済が始まります。
弁護士に任意整理を依頼するメリット
- 気の重い貸金業者との分割払い、減額交渉をすべて弁護士に任せられます。
- 法律に従って債務残高を確定するので、貸金業者にごまかされることはありません。
- 支払は続きますが、将来利息をカットできるので(将来利息0%)、弁護士費用を支払っても、損をすることはありません。
- 毎月の分割金の支払額は、収入から毎月の必要固定費用(家賃、光熱費、電話料金等)を差し引いた残額で支払い可能な金額にまで減額して和解(示談)するので、生活再建が図れます。