個人再生
Q&A
Q.小規模個人再生手続とは何ですか?
A.債務総額を20%程度まで減額して(ただし、最低額は100万円)、原則3年間(5年まで延長可能)で分割して返済し、残りの約80%の借金の返済を免除してもらう手続きです。
Q.個人再生のメリットは何ですか?
A.
・半数を超える債権者が反対しなければ、7割から8割の借金を免除してもらうことが できます。破産者にならなくてすみます。
・持ち家を手放さなくても借金の整理ができます。但し、住宅ローンの減額はできないので、全額支払っていく必要があります。
・借金が増えた原因が浪費やギャンブルであっても、借金の減額ができます。
・自己破産と異なり、資格制限(宅地建物取引士、旅行主任者、警備員、保険代理店、風俗営業などの業務禁止)がありません。
Q.親族からの借入も減額の対象になりますか?
A.友人、親族からの借入もすべて対象になり、強制的に減額しますので、友人や親族に迷惑をかけます。また、保証人がついている債務については、保証人に請求がいきます。
Q.再生をするとどんなデメリットがありますか?
A.信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリストにのる)ため、約5年間は借金をしたり、クレジットカードをつくることはできません。
Q.どのような場合に個人再生手続が利用できますか?
A.次の3つの要件をすべて満たしている人
①将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みのある人
②無担保の債務総額が5000万円以下の人
③毎月数万円(金額は借金の総額により異なります)を返済に回す余裕のある人