中小企業の経営改善・企業再生・債務整理
負債総額5億円程度以下の中小・零細企業の経営改善・企業再生・債務整理を行います。
中小企業再生の基本スタンス
- 経営者、従業員とも生活がかかっていることを重大に受け止め、多少の無理をしても、見通しが明るくなくても、企業が生き残る道を最大限模索します。
- 企業の存続が困難であると判断される場合は、廃業による混乱を回避し、ソフトランディングできる方法を考えます。
- 銀行等金融機関、取引先との交渉をねばり強く行い、企業再生のため最大限の債務カットを求めていきます。
存続か廃業かの判断基準
◆毎月、借入金の利息だけを返済するとして、それでも赤字が出るのであれば、廃業の選択しかありません。企業を維持するだけの売上げがないわけで、市場から退場するほかありません。
◆事業承継者が無く、経営者が引退するまでに、借入金の返済が終了する目途が立たない場合。
存続を決めた場合
当事務所は、高度な専門知識とタフなバンクミーティング、債権者との折衝、同意が必要となる企業再生の処理をすることが可能です。
- 経費節減
経費の節減、不採算事業の切り捨てを検討します。 - 銀行等金融機関との交渉
最大のハードルは、銀行等金融機関との、債務カットの交渉です。銀行等金融機関は、よほどでないと、元本債務のカットをしません。破産配当より、経営改善計画案の弁済の方が、回収額が多いことを示しながら、弁済計画案に同意をするよう求めていきます。 - 取引先との交渉
取引先への支払いのカットも必要となります。取引先は、銀行等金融機関よりは、柔軟な対応が可能な債権者ではありますが、人的な要素が強く、交渉は感情的・対立的になりやすく、困難が予想されます。
【経営改善計画・企業再生のため当事務所が行う業務】
- 債権回収-改善計画の原資とします。
- 事業内容、決算書の検討-経費節減の部分、不採算事業の確認
- 借入金につき、毎月の耐えうる返済額の確定および返済期間の確定
- 金融機関に対する債務カット案、弁済計画案の作成
- 銀行、抵当権者、保証協会との折衝。弁済計画・経営改善計画の同意。
- 債権者、取引先説明会の開催
- 弁済計画案の実施
撤退・廃業を決めた場合
- 廃業予定日の確定
廃業予定日を内部決定して、その日に向けて次の準備を行います。
【事業撤退・廃業までに当事務所が行う業務】
- 売掛金の回収
- 債務(借入金、買掛金等)の調査、金額の確定
- 従業員の解雇手続
- 税金対策(滞納処分・差押の回避)
- 裁判所との事前相談
弁護士費用
着手金、報酬を含めて、債務総額の10%~5%を見込んでください。
企業の規模、経営改善計画の内容によって、弁護士費用を増減させていただきます。
弁護士費用は、一括でなく、経営改善の進行、企業再生手続中に分割でお支払いいただくことも可能です。