B型肝炎訴訟
B型肝炎訴訟とは
幼少期に受けた集団予防接種等によって,B型肝炎ウイルスに持続感染した方々,また,そこから母子感染した方々が,国に対して損害賠償を求める訴訟です。
条件を満たす方は,症状によって50万~3600万円の給付金を,国から受けとることが出来ます。
給付金額
病 態 | 給付金額 |
---|---|
死亡・肝ガン・肝硬変(重度) | 3,600万円 |
肝硬変(軽度) | 2,500万円 |
慢性肝炎 *発症から20年を経過していない方 | 1,250万円 |
慢性肝炎 *発症から20年を経過し,現に治療を受けている方 | 300万円 |
慢性肝炎 *発症から20年を経過し,現在は治癒している方 | 150万円 |
無症候性キャリア *持続感染後20年を経過していない方 | 600万円 |
無症候性キャリア *持続感染後20年を経過した方 | 50万円+検査費等 |
※上記給付金額に加え,弁護士費用として,給付金の4%相当額を請求できます。
給付金を受けとるまでの流れ
給付金を受けとる条件
給付金が受けとれる方の条件は,国の『B型肝炎訴訟にかかる基本合意書』に記載されています。
※ 厚生労働省「B型肝炎訴訟の手引き」
※ご相談の際、証明するために必要な資料の詳細、取寄方法等をお伝えします。
また、医療記録等の取寄せは、弁護士が行います。
1.B型肝炎ウイルスに持続感染していること
(証明するために必要な資料)
以下のうち,いずれかの検査結果
- ◇HBs抗原陽性 (6ヶ月以上の期間が空いた2回分)
- ◇HBV-DNA陽性(6ヶ月以上の期間が空いた2回分)
- ◇HBe抗原陽性(6ヶ月以上の期間が空いた2回分)
- ◇HBc抗体陽性
2.満7歳になるまでに,集団予防接種等を受けていること
(証明するために必要な資料)
以下のうち,いずれか
- ◇母子健康手帳
- ◇予防接種台帳(市町村が保存している場合)
- ↓いずれかが用意できない場合は,以下のすべて
- ◇母子健康手帳,予防接種台帳を提出できない事情を説明した陳述書
- ◇医師による,接種痕が確認できる旨の意見書
- ◇住民票または戸籍の附票
3.昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に,集団予防接種等を受けていること
(確認方法)
- ◇母子健康手帳または予防接種台帳がある場合
→母子健康手帳または予防接種台帳の記載で,確認します。
- ◇母子健康手帳も,予防接種台帳も無い場合
→昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までの間に出生していれば,
上記期間に集団予防接種を受けたと推認されます。
4.母子感染ではないこと
(証明するために必要な資料)
以下のうち,いずれか
- ◇母親のHBs抗原が陰性 かつ HBc抗体が陰性であるとの検査結果
- ◇母親が死亡している場合,年長の兄弟のうち1人でもB型肝炎ウイルス持続感染者でない者
がいること - ◇その他,母子感染でないことを医学的に示す資料
5.その他,集団予防接種等以外の感染原因がないこと
(証明するために必要な資料)
以下の書類のすべて
- ◇直近1年分の医療記録
- ◇持続感染の判明から1年分の医療記録
- ◇慢性肝炎等を発症している場合,最初の発症から1年分の医療記録
- ◇入院歴がある場合は,入院中の医療記録
- ◇父親がB型肝炎ウイルスの持続感染者である場合,原告と父親とのB型肝炎ウイルスの
塩基配列を比較した血液検査結果 - ◇原告のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeでないことを示す検査結果
(平成7年以前に持続感染が判明した場合は不要です。)
1.原告の母親が一次感染者の条件を満たすこと
(証明するために必要な資料)
- ◇原告の母親が一次感染者として認められる条件(上記参照)全てを満たしていることを
証明する資料
2.原告がB型肝炎訴訟に持続感染していること
(証明するために必要な資料)
原告本人の検査結果,以下のうちいずれか
- ◇HBs抗原陽性 (6ヶ月以上の期間が空いた2回分)
- ◇HBV-DNA陽性(6ヶ月以上の期間が空いた2回分)
- ◇HBe抗原陽性(6ヶ月以上の期間が空いた2回分)
- ◇HBc抗体陽性
3.母子感染による持続感染であること
(証明するために必要な書類)
以下の資料のうち,いずれか
- ◇原告が,出生直後,既にB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す資料
- ◇原告と母親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果
(HBV分子系統解析検査と言います。)
- ↓上記資料が用意できない場合,以下の条件全てを満たす必要があります。
- ◇原告の出生前に母親の感染力が弱かったことが確認されないこと
- ◇原告が昭和60年12月31日以前に出生していること
- ◇医療記録等に母子感染と異なる原因をうかがわせる具体的な記載がないこと
- ◇父親が持続感染者でない,又は,父親が持続感染者であっても,原告と父親のB型肝炎
ウイルスの塩基配列が同定されないこと - ◇原告のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeでないこと
*上記に記載した資料が集められない場合でも,他の資料で補える場合があります。
弁護士にご相談ください。