地方自治体関係者のみなさんへ> 債権の回収業務委託(住宅使用料、診療費、各種貸付金)
債権の回収業務委託(住宅使用料、奨学資金貸付金、母子寡婦福祉貸付金、水道料金、給食費、 保育料)
◆自治体私債権の管理状況
自治体の私債権、税外債権の回収は、自治体職員が直接自力で回収することが、本来の望ましい姿ではあります。
しかしながら、例えば公営住宅であれば、入居や住宅の管理業務、病院診療費であれば、医療事務など日常業務をこなしながら、債権回収を行うことは困難です。
長期・高額化した債権や退去後の住宅使用料、保証人への督促・催告がなされていない各種貸付金など、困難債権については、弁護士に外部委託することを考えてみではどうでしょうか。
◆弁護士へ依頼することのメリット
- 回収一本やりでなく、滞納者一人一人の生活に寄り添って、生活状況に応じた回収を行います。
- 相談会を開催して、債務整理、家計相談を行い、生活再建を考えながら滞納解消のアドバイスをすることができます。
- 弁護士名入りの催告書だけで、納付される件数がかなりあります。
- 最終的に訴訟手続き、預金口座、給料の差押え、財産開示手続きも可能です(サービサー、電話催告業者ではできません)。
◆当事務所のメリット
- 当事務所は、滞納者の個人情報保護に万全を期しております。
- 自治体支援弁護士プロジェクトチームの弁護士複数名、ベテランの事務職員でチームを組んで、回収のために取りうる手段を迅速確実に行うことが可能です。
- 当事務所は、債務整理については25年を超える経験を有しています。滞納者の生活に応じ、返済可能な分割払いとするなどきめ細かな対応が可能です。
- 充分な資産がありながら、納付しない悪質な滞納者(法人)に対しては、費用対効果度外視で、徹底的に回収します。
- 自治体の要望に応じ、報告書のフォームを定型化して、債権回収の方針(催告継続、法的手続移行、債権放棄等)の意見を付した報告書を作成します。
◆委託を受けた債権の回収手続き
◆着手金
債権1件につき、おおよその目安です。
少額債権(水道料金・給食費)については、別の料金体系も可能ですのでご相談ください。
- 交渉回収段階 3万円
- 法的手続着手後 3万円追加
- 強制執行着手後 3万円追加
- 市営住宅、公有財産の明渡請求については、別途ご相談ください。
◆報酬
おおよその目安です。
- 交渉段階で回収できた金額の30%。訴訟手続着手後は50%以上
- 退去後の住宅使用料 回収できた金額の50%以上
- 市営住宅、公有財産の明渡請求については、別途ご相談ください。
◆取り扱い債権
- 病院診療費(遡って10年まで)
- 住宅使用料(入居中、退去後を問いません)(明渡請求も可能です)
- 奨学資金貸付金
- 母子寡婦福祉貸付金
- 学校給食費
〔お願い〕
住民票、戸籍の附票等は、公用で取り寄せをお願いしております。
住民票、戸籍の附票の取寄せが弁護士負担となると、回収不能で終わった場合、費用倒れになるからです。
◆回収率と弁護士委託の目的
- 入居中の住宅家賃の収納率、ほぼ100%。退去後の公営住宅家賃は60%の収納率となっています。各種貸付金の収納率も3年の累積で60%を超えています。x
- 弁護士への債権回収委託の目的を回収だけに主眼を置くのでなく、回収不能債権であることを明確化して、債権放棄、不納欠損処理の資料とすることも目的とすべきでしょう。
◆自治体支援弁護士プロジェクトチーム(略称;自治体PT)との連携
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自治体債権の数は、少額かつ件数が多く、一つの弁護士事務所だけでは、量的に対応が困難なことがあります。
当事務所の弁護士だけでなく、当事務所の瀧康暢が代表を務めている自治体支援弁護士プロジェクトーム(略称;自治体PT)の会員弁護士と連携し、豊富な知識と経験を集結して、未集金債権の回収をおこなうことをお勧めします。
自治体PTの弁護士は、自治体の債権管理回収について、日々研鑽を積み、基礎自治体からメール相談や自治体債権の回収の委託を受け、実務に精通しております。