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取り扱い業務

財産分与/養育費

Q&A

Q.財産分与とは何ですか。

A.結婚した後に夫婦二人で築いた財産を、夫婦二人で分け、精算することです。

Q.養育費はいつまで貰えますか。

A.法律上は、子どもが二十歳になる月まで、養育費を請求することができます。
養育費の額は、両親の収入に応じて決められます。

Q.年金を分ける制度があると聞いたのですが。

A.年金分割という制度があります。

これは、厚生年金・共済年金を分割する制度です。結婚している期間中に支払った掛け金を、分割割合に応じて支払ったことにする制度です。

Q.慰謝料をもらうことはできますか。

A.離婚によって受けた精神的苦痛を、お金に換えて支払ってもらうことができます。
慰謝料の金額は、どれだけ精神的苦痛を受けたかによって変わってきます

Q.とにかく離婚したくて、財産分与や年金分割、慰謝料、養育費について何も決めずに離婚してしまいました。今からでも、請求できますか。

A.財産分与と年金分割は、離婚後2年以内であれば、請求することができます。
また、養育費は、子どもが二十歳になる月までであれば、請求することができます。
なお、慰謝料は、離婚後3年以内であれば、請求することができます。

Q.相手と顔を合わせたくないのですが。

A.①話し合い時
弁護士に依頼すれば、弁護士が窓口となりますので、相手と顔を合わせずに交渉することも可能です。

②調停時
手続説明時と調停成立の手続時以外は、原則として相手と顔を合わせることはありません。また、事情に応じ、手続説明や調停成立の手続も、個別に行われることもあります。

③審判時
弁護士に依頼すれば、弁護士があなたの代わりに手続に出席します。ただし、あなたを審尋(証人尋問のようなものです)する時だけは、あなたにも出席してもらわなければなりません。

 

 

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