多重債務/任意整理
任意整理とは
複数の貸金業者から借入をして、借金の返済が困難になったときに、裁判所を介さずに、弁護士が貸金業者と、債務総額の減額、分割払い金額の減額、返済期間の繰り延べなどの交渉をし、債務の支払方法につき貸金業者と示談・和解する手続。
当事務所の任意整理の基本スタンス
- まず、返済を止めて、日常の生活費を確保します。
- 弁護士が受任した翌日には、貸金業者に対して、文書で受任通知を発送し、貸金業者の督促・取立を止め、平穏な生活を取り戻します。
- 貸金業者から取引履歴が開示された後、利息制限法に基づいて、厳密な引直計算を行い、返済方法の変更、過払金の請求をします。
- 税金、公共料金の滞納がある場合は、併せてその整理も行います。
当事務所の任意整理の処理基準
- 利息制限法の法定金利で引直計算をして債務残高を確定します。
- 消費者金融、クレジットカード会社と分割弁済の和解(示談)をしたのちの利息は、0%。
- 分割払いの回数は、最長60回~80回(5年~7年)。
- 毎回の分割払いの金額は、1債権につき、最低3000円~5000円。
- 弁護士費用は、分割払い。弁護士費用の分割払いが終了したのちに、貸金業者への分割返済を始めます。
弁護士に任意整理を依頼するメリット
- 債務残高を、合法な残高で確定することができます。
- 支払は続きますが、将来利息をカットできるので(利息0%)、弁護士費用をかけても、最終的に損をすることはありません。
- 分割払いの回数、毎月の支払金額は、収入から毎月の必要固定費用(家賃、光熱費、電話料金等)を差し引いて、その残額で支払いができる金額にまで分割金額を減額して和解(示談)するので、生活再建が図れます。