法律相談をご希望の方へ

お支払いにPayPalがご利用いただけるようになりました。

PayPal

取り扱い業務

相続/遺産分割

Q&A

Q.父の相続について相続人間で揉めているのですが、今後の手続きについて教えてください。

A.遺言書の有無などにより、手続きは異なります。大まかな流れについては、下の図のとおりです(すべての場合を網羅したものではありません)。

Q.法定相続分とは?

A.相続とは、法律的には、ある人が亡くなった時に、相続人がその亡くなった人の財産についての権利や義務を引き継ぐことをいい、民法で相続人が決められています。
たとえば、妻と子ども3人のいる夫が亡くなった場合、相続人は、妻と子ども3人です。そして、相続人がどれだけの割合で相続するかも、法定相続分として、法律で定められています。
先の例では、妻が2分の1、子どもは残り2分の1を3等分するので6分の1ずつ相続することになります。
ただ、亡くなった方が遺言を残していた場合は、遺言に従って相続することになりますし、相続人の間で話し合って、法定相続分とは違った分け方をすることもできます。

Q.親の借金も相続することになるのですか?

A.相続で引き継ぐものには、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。ですから、子どもは法定相続分に従って、親の残した借金を払っていかなければなりません。そのため、マイナスの財産の方が多い場合など、親の財産を相続したくない場合には、相続放棄をする必要があります。
相続放棄は、原則として、相続が開始したことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に、相続放棄の申述書を提出して行います。ただし、相続放棄の手続きをする前に相続財産を処分する(自動車を売却するなど)と相続放棄ができなくなるため、注意が必要です。

Q遺留分とは?

A.特定の相続人にだけ、すべての財産を相続させるというような遺言がある場合でも、配偶者や子、親が法定相続人の場合には、相続財産の一定部分の相続が保障される「遺留分」の権利があるので、一定の財産を相続することが可能です。なお、兄弟姉妹が法定相続人の場合には遺留分の権利はありません。
遺留分を主張したい法定相続人は、原則として、相続開始を知ったときから1年以内に請求をする必要があります。相続開始を知らなかったときは、1年を超えても請求できる場合がありますが、その場合でも、相続開始から10年が経つと請求できなくなります。

Q.自分が死んだ後、法定相続人が遺留分を行使しないように、あらかじめとりうる方法は?

A.遺留分の放棄という制度があります。相続開始前における遺留分の放棄は、法定相続人が、自ら家庭裁判所に放棄を申し立て、家庭裁判所が許可した場合に初めて認められます。
家庭裁判所は、遺留分の権利者が、自由な意思に基づいて放棄を申し出ているのかどうか、放棄に合理的な理由や必要性があるか等を厳格に審査した上で、許可するかどうか判断します。裁判所以外で、単に、「私は将来遺留分を放棄します」という念書を取っておいたとしても、遺留分放棄の法的効力は認められません。

ページトップへ
| トップページ | 事務所案内 |当事務所業務実績 | 取扱業務 | サイトマップ |