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個人破産

個人破産

Q&A

Q.破産をすると、どんなデメリットがありますか?

A.破産とは、自分の財産で債務を支払うことができなくなった場合に、自分の持っている全財産をお金に換えて、各債権者に平等に分配し、破綻した生活を立て直すことを目的とする制度です。
したがって、預金、不動産、自動車等の高価な持ち物、保険の解約返戻金等は、財産として売却または解約されて現金化され(一部例外あり)、当該現金は債権者に分配されることになります。なお、居住している不動産については、売却されるまでの数か月の間、住むことができます。
また、信用情報機関に破産情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)ため、約5年間(登録される年数は、各信用情報機関によって異なります)は借金をしたり、クレジットカードの発行を受けることができません。
加えて、免責決定が確定するまでの間は、宅地建物取引業者、旅行主任者、ガードマン、保険代理店、風俗営業等の仕事ができなくなります。

Q.破産をすると、妻や子ども、親兄弟に迷惑をかけることになりませんか?

A.あなたが破産をしても、配偶者や子ども、親兄弟が、あなたの借金をかぶることはありません。また、配偶者や子ども、親兄弟までも破産者となるわけではありません。したがって、あなたが破産しても、妻や子ども、親兄弟に迷惑をかけることはありません。 もっとも、妻や子ども、親兄弟が、あなたの債務について保証人となっている場合には、保証人として債務の返済をしなければなりません。

Q.破産者であることを知られたくないのですが。

A.あなたが破産をしても、戸籍や住民票に破産者との記載がされることはありませんし、選挙権も奪われません。また、運転免許証やパスポートは失効しませんし、更新することもできます。
また、裁判所や弁護士が、あなたの勤め先に破産したことを通知することもありません(ただし、悪質な債権者はこの限りではない)。官報には公告されますが、一般の人が見ることは皆無でしょう。

Q.金融機関の口座は解約しなければならないですか?

A.いいえ。解約する必要はありませんし、新たに開設することもできます。
ただし、債権者である金融機関(銀行のカードローン等)に開設してある口座は、同口座内の預金と金融機関が有する債権とが相殺されることにより、強制的に解約され、使えなくなることがほとんどです。

Q.電気・ガス・水道、携帯電話は使えますか?

A.料金を払っていれば、今までどおり使用できます。

Q.市営・県営住宅・公団住宅には、住み続けられますか?

A.家賃を払っていれば、住んでいられます。

Q.民間のアパートや借家には、住み続けられますか?

A.定型的な賃貸借契約書では、賃借人の破産が契約の解除原因となることが記載されていますので、法的には契約が解除され、退去を迫られることがありえます。しかし、家賃の滞納がなく、今後も家賃を払っていれば、大抵の大家さんは貸し続けてくれます。

Q.弁護士費用が一括で支払えないのですが、分割で受任してもらえますか。

A.以下のような条件を満たす方は、相談の上、分割で受任できます。
1)毎月定期的な収入があり、生活費を差し引いても、その収入から毎月分割金を支払う充分な余裕があること
2)幼い子どもを抱えている、要介護者を抱えている等、切迫した状況にあること。
3)弁護士との約束を守れること。
4)借金の増えた原因がギャンブル・浪費等でないこと。
なお、収入が少ない等一定の要件を満たす方については、法テラスの民事法律扶助制度を利用することができます。

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