・土地を買って代金を払ったのに移転登記をしてくれない、引き渡してくれない
・地主から立ち退きを求められている など
・借家人が賃料を滞納して行方不明になった
・退去の際、大家に壁紙を貼り替える必要があるといわれ、敷金を返してもらえない など
借地借家法は、建物の所有を目的とする土地の賃貸借に関し、借地権者に強力な保護を与えています。住宅用の建物だけではなく、店舗や倉庫などの建物を建てるために土地を貸した場合でも、存続期間(契約期間)は最低30年です。したがって、原則として貸してから30年以内は、明渡しを求めることはできません。
もし、30年後に、地主が借地契約の更新を拒絶して明渡しを求めようとする場合でも、正当事由が必要とされています。正当事由の有無は、
(1)地主が土地の使用を必要とする事情
(2)借地に関する従前の経過及び土地の利用状況
(3)地主が土地の明渡しと引換えに、借地人に対して財産上の給付をするかどうか(立退料)
等により判断されます。土地を一度貸すと、簡単には返してもらえないことを覚えておきましょう。
法的な手続きを踏まずに、部屋の中のものを勝手に処分すると、民事上及び刑事上の責任を問われるおそれがあるので、注意が必要です。借家人との賃貸借契約を解除し、建物明渡請求訴訟(及び未払賃料支払請求訴訟)をした上で、明渡しの強制執行をする必要があります。
借家人は、故意又は過失により損傷させた部分については、原状回復費用(補修費)を負担する必要がありますが、通常の用法に従って使用していて自然に生じた損耗(通常損耗)については、特約がない限り、負担する必要はありません。したがって、通常の使用をしていても、年月を経れば自然と汚れる部分(畳、襖、壁の変色や損耗など)の原状回復費用を敷金から差し引くといわれた場合には、通常損耗であることを主張するべきでしょう。