少年事件 | 取り扱い業務 | 一宮市にある弁護士法人 公園通法律事務所

取り扱い業務

少年事件

逮捕されたらどうなる?

逮捕されると、最長72時間身柄を拘束されます。その後、嫌疑が晴れず、逃亡のおそれがある場合などにはさらに通常10日身柄を拘束(勾留)されます。この勾留期間はさらに10日間延長することが認められています。この期間に警察官・検察官が捜査を行い、家庭裁判所に送致するかどうかを決めます。少年事件の場合、犯罪の嫌疑があれば、すべて家庭裁判所に送致しなければならないことになっています(全件送致、少年法41条・42条)。

家庭裁判所に送致されたらどうなる?

家庭裁判所が観護措置決定を出すとそのまま少年鑑別所に収容されます。少年鑑別所には通常4週間(8週間まで延長可能)収容されます。その間に調査官・技官が少年の性格や家庭環境などを調査し、審判で少年の処分を決める際の判断材料にします。

必ず審判を受けるの?

調査官の調査の結果によっては審判を開始しないという決定がなされることもあります。
また、審判を行う場合でも、審判は非公開とされています(少年法22条2項)。

どんな処分を受けるの?

非行の事実があったと判断された場合、保護観察(家庭に戻って、月に1、2回保護司のもとに通って生活状況を報告する)や養護施設・児童自立支援施設(旧教護院、家庭による保護が困難な場合)や少年院に送られる処分を受けます。成人と同じ刑事処分を受けるべきだと判断されると、検察官に送致され刑事裁判を受けることになります。すぐには最終処分を決めないで、一旦自宅や民間の委託先に少年をおいて、一定期間様子を見た後で最終的な処分を決めることもあります。

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