消費者事件 | 取り扱い業務 | 一宮市にある弁護士法人 公園通法律事務所

取り扱い業務

消費者事件

消費者事件とは?

消費者事件とは、「事業者ではない個人」が関係している事件をいいます。個人であっても、事業として、商売に関係して発生したトラブルは除きます。
しかし、一見、事業として行っているかのように見えても、事業に必要な知識や経験がなく、消費者から金銭を巻き上げるための口実として商売の契約をさせられたような事件は、消費者事件に含まれます。
マルチ商法で下位に位置する被害者とか、内職商法・モニター商法の被害者などは、消費者です。

消費者事件の例

消費者事件は、消費者が関わるトラブルですから、その範囲は非常に広いです。
 例えば・・・

消費者事件と弁護士

消費者が事業者と取引をするにあたっては、両者の間には、知識や情報の質や量、交渉力などに圧倒的な力の差があります。
民法は、取引の基本的なルールを定めた法律ですが、対等な私人間の取引を想定して作られた法律ですから、民法のルールをそのままあてはめるのが、妥当な結論にはならない場合もでてきます。
そこで、消費者契約法や特定商取引法、割賦販売法など消費者の利益を擁護するための法律が、別に定められています。
弁護士は、これらの法律を駆使して、消費者たる市民の困り事を法的に解決するよう努力します。

このページのトップへ
弁護士法人 公園通法律事務所
〒491-0842 愛知県一宮市公園通三丁目30番6号 Tel.0586-26-6266
[ 駅前支所 ]
〒491-0858 愛知県一宮市栄一丁目9番20号 朝日生命ビル2階 Tel.0586-26-4455