個人再生 | 取り扱い業務 | 一宮市にある弁護士法人 公園通法律事務所

取り扱い業務

個人再生

小規模個人再生とは?

債務総額を20%程度まで減額して(ただし、最低額は100万円)、原則3年間(5年まで延長可能)で分割して返済し、残りの約80%の借金の返済を免除してもらう手続きです。

メリットは?

デメリットは?

信用情報機関のブラックリストに掲載されるので、約7年間(リストに登録される年数は、各信用情報機関によって異なります。)は借金・クレジットカードの発行はできません。

利用できるのは?

  1. 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みのある人、たとえば、サラリーマン、毎月一定程度利益があがっている自営業者、同一勤務先で継続して仕事をしているアルバイトやパート、年金受給者などです。
  2. 無担保の債務総額が5000万円以下の人。
  3. 毎月数万円(金額は借金の総額により異なります。)を返済に回す余裕のある人。

※1、2、3のすべてを満たすことが必要です。

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