離婚には、
(1)協議上の離婚
(2)調停による離婚
(3)裁判上の離婚
の三種類があります。![]()
(1)協議上の離婚とは、
夫婦の話し合いによる離婚のことをいいます。夫婦間で離婚することを合意し(未成年子がいる場合には、一方を親権者とすることにつき双方が合意していることも必要です)、離婚届を市役所等に提出することにより、離婚することができます。![]()
(2)調停による離婚とは、
家庭裁判所に調停を申し立てる方法による離婚のことをいいます。調停の結果、夫婦間に離婚することの合意が成立すれば、離婚することができます。夫(妻)が離婚に同意していない場合、まずはこの調停(夫婦関係調整調停といいます)を申し立てることになります。
この調停では、親権者を夫婦のどちらにするか、養育費の支払いや財産分与の方法、年金分割、慰謝料についても決めることができます。![]()
(3)裁判上の離婚とは、
家庭裁判所に離婚の訴えを提起し、裁判所の判決によって離婚することをいいます。調停でも話がまとまらなかった場合には、この方法によることになります。
離婚の裁判で、裁判所が離婚を命じる場合には、親権者や養育費、財産分与、慰謝料等も決められます。離婚の訴えを提起するためには、その前に(2)の調停を経ていることが必要です。
裁判上の離婚が認められるのは、![]()
(1)配偶者に不貞な行為があったとき、
(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき、
(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、
(4)配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき、
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、![]()
のいずれかに該当する場合です。
配偶者が浮気をした場合(多くの場合、立証が重要となります)や、配偶者が暴力をふるう場合(DV)には、(1)や(5)に該当すると判断され、離婚が認められることが多いといえます。いわゆる性格の不一致の場合には、それだけでは離婚は認められませんが、性格の不一致が原因で夫婦関係が客観的に破綻し、修復不可能と認められるような場合には、離婚が認められる場合もあります。
慰謝料というのは、精神的な苦痛を、お金に換えて償ってもらうものです。
ですから、離婚の慰謝料の金額は、どれだけ精神的な苦痛を受けたか、すなわち、離婚せざるを得なくなった原因がどちらにどれくらいあるのかによって変わってきます。
酒は飲む、生活費は入れない、浮気をする、家に帰れれば暴力を振るうというようなひどい夫に数十年間耐えてきたというケースでも、離婚の慰謝料として認められる金額は、裁判で判決となると500万円が限度です。
日本の裁判では、精神的な苦痛に対する評価は高くはありません。
したがって、それぞれの事情に応じて、一般的には0円から500万円の範囲ということになりましょうか。もちろんお互い話し合いの結果、相手がOKしてくれるのであれば、1000万円でも1億円でもかまいません。
結婚した後に夫婦2人で協力して蓄積した財産(妻が専業主婦である場合でもこういえます)は、たとえ名義が夫の単独名義になっていても、実質的には夫婦共有のものです。ですから、財産分与の対象になります。
なります。結婚して2人で作った財産は、誰の名義であっても、夫婦共有の財産ですので、財産分与の対象となります。もっとも、自宅・車が、夫が相続によって取得した財産である場合には、結婚して2人で作った財産ではないので、財産分与の対象にはなりません。
月収手取り25万円から30万円の相手に対しては、子ども一人につき月3~5万円程度しか請求できないと覚悟しておいたほうがよいでしょう。相手の収入が少なければ月1万とか1万5000円ということもよくあります。
一般的には、20歳になる月まで請求できますが、お互いの合意で、「大学卒業まで」「仕事に就くまで」などにすることもできます。当然のことながら、子どもと養育費を支払う親の苗字が変わっても請求できます。
養育費は、親の権利でなく、子どもの権利です。ですから、仮に親同士が、養育費はなしとの条件で離婚に合意しても、後に子どもから請求することが出来ます。
残念ながら、離婚の際に養育費を払うと約束しても、現実には、少なからぬ親が、その約束を守っていないようです。経済的に養育費を支払う余裕がない場合のほかに、単に「育ててもいないし、面会もしていない子どもの養育費など払いたくない」ということで支払いを停止するケースもあるようです。
家庭裁判所の調停で養育費を取り決めたのに、養育費を払ってもらえないときは、家庭裁判所から相手に支払いを勧告する制度があります。また、法的に相手の給料や預貯金・資産を差し押さえることもできます。