逮捕されると、最長72時間身柄を拘束されます。その後、嫌疑が晴れず、逃亡のおそれがある場合などにはさらに通常10日身柄を拘束(勾留)されます。この勾留期間はさらに10日間延長することが認められています。この期間に警察官・検察官が捜査を行い、起訴するかどうかを決めます。罪を犯していても、犯罪が軽微、示談したなどの理由で起訴されない場合もあります(起訴猶予処分)。起訴されなければ釈放されます。
起訴前においても、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁固にあたる事件で、勾留されている被疑者に対しては、国選弁護人が付される場合があります(被疑者国選)。
公判請求されると正式裁判を受けることになります。
略式起訴された場合、罰金を払えば釈放されます。
保釈されれば身柄拘束が解かれます。保釈とは、保証金を裁判所に預けて判決まで身柄を釈放される制度です。保証金の額は、一般的には100万円から300万円前後です。この保証金は、保釈中に逃亡するなどしない限り、裁判終了後に返還されます。保釈を許可するかどうかは、証拠隠滅のおそれがないかなどを裁判所が審査して決定します。なお、保釈が認められるのは起訴された後であり、起訴される前の身柄拘束期間(逮捕・勾留)中は保釈されません。