個人破産とは、経済的に破綻した(債務を返済できなくなった)個人の借金をゼロにする手続きです。破産者の資産は、金銭化され債権者に配当されます。
自分が破産することで、親・兄弟・子ども・妻・夫が借金をかぶることはありません
(だだし、保証人となっている人は返済しなくてはなりません)。
また破産者となるのは、自分だけですので、親・兄弟・子ども・妻・夫が破産者になることはありません。
取り消されることはありません。
また戸籍・住民票に破産者の記載がされることもありませありません。
運転免許証・パスポートは失効しませんし、更新もできます。
解約する必要はありません。
但し、お金を借りている銀行(銀行のカードローンなど)の預金通帳は、銀行の債権と相殺されて、使えなくなります。
料金を払っていれば今までどおり使用できます。
家賃を払っていれば、住めます。
家賃を払っていれば、大抵の大家さんは貸してくれるでしょう。但し、定型的な賃貸借契約書では、破産が契約の解除の原因となることが記載されていますので、法的には契約解除され、退去を迫られることがあります。実際には、家賃の滞納がなければ住んでいられます。
弁護士に依頼した時点で、返済を止めてください。
できません。強制執行妨害罪となります。
離婚する場合は、財産分与として相当といえる場合は認められます。ただし、債権者詐害行為として取り消しになる可能性はあります。
原則として、弁護士費用は一括してお支払いしていただきます。
残念ながら、破産の依頼者の少なくない方が、弁護士費用を分割にした場合、途中で支払をしなくなります。
弁護士としては、依頼者に対して、サラ金のような取立はしたくありません。また分割金が払えないからといって、途中で辞任することも極力避けたいものです。
したがって、原則として分割払いには応じておりません。