個人破産 | 取り扱い業務 | 一宮市にある弁護士法人 公園通法律事務所

取り扱い業務

個人破産

破産に伴う心配事について

個人破産とは?

個人破産とは、経済的に破綻した(債務を返済できなくなった)個人の借金をゼロにする手続きです。破産者の資産は、金銭化され債権者に配当されます。

デメリットは?

親・兄弟・子ども・妻・夫が借金をかぶることは?

自分が破産することで、親・兄弟・子ども・妻・夫が借金をかぶることはありません
(だだし、保証人となっている人は返済しなくてはなりません)。
また破産者となるのは、自分だけですので、親・兄弟・子ども・妻・夫が破産者になることはありません。

戸籍・住民票、選挙権は?

取り消されることはありません。
また戸籍・住民票に破産者の記載がされることもありませありません。

運転免許証・パスポートは?

運転免許証・パスポートは失効しませんし、更新もできます。

預金通帳は?

解約する必要はありません。
但し、お金を借りている銀行(銀行のカードローンなど)の預金通帳は、銀行の債権と相殺されて、使えなくなります。

電気・ガス・水道、携帯電話は?

料金を払っていれば今までどおり使用できます。

市営・県営住宅・公団住宅は?

家賃を払っていれば、住めます。

アパート・借家は?

家賃を払っていれば、大抵の大家さんは貸してくれるでしょう。但し、定型的な賃貸借契約書では、破産が契約の解除の原因となることが記載されていますので、法的には契約解除され、退去を迫られることがあります。実際には、家賃の滞納がなければ住んでいられます。

返済はいつから止めるの?

弁護士に依頼した時点で、返済を止めてください。

住宅を妻名義にしておくことは?

できません。強制執行妨害罪となります。
離婚する場合は、財産分与として相当といえる場合は認められます。債権者詐害行為として取り消しになる可能性はあります。

破産の費用「カード・サラ金等の消費者破産の場合」

分割で受任してもらえますか?

原則として、弁護士費用は一括してお支払いしていただきます。
残念ながら、破産の依頼者の少なくない方が、弁護士費用を分割にした場合、途中で支払をしなくなります。
弁護士としては、依頼者に対して、サラ金のような取立はしたくありません。また分割金が払えないからといって、途中で辞任することも極力避けたいものです。
したがって、原則として分割払いには応じておりません。

ただし、以下のような条件を満たす方に限って
極めて例外的に分割で受任することがあります。

  1. 毎月定期的な収入があり、生活費を差し引いても、その収入から毎月分割金を支払う充分な余裕があること。
  2. 幼い子どもを抱えている、要介護者を抱えている等逼迫した状況にあること。
  3. 弁護士との約束を必ず守れる人であること。
  4. 借金の増えた原因がギャンブル・浪費等でないこと。
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