【民法555条】
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対して、その代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
「売買」は、売買契約書がなくても成立します。コンビニで弁当を買う際に、いちいち契約書は作りませんよね。つまり、契約書を作っていなくても、口頭で「売ります」「買います」というだけで、売買契約は成立するのです。
しかし、契約書がないと、あとで「買った覚えはない」とか、「条件が違う」というトラブルが生じた際に、「言った言わない」という水掛け論になってしまう恐れがあります。ですから、自動車とか不動産など大きな買い物をする時には、契約書を作っておくことが必要です。契約書もなしで多額の売買をすることは大変危険です。
そして、契約書を作る際には、内容をきちんと確認し、納得してから署名押印しましょう。