刑事事件弁護

逮捕されたらどうなる?

逮捕されると、最長72時間身柄を拘束されます。その後、嫌疑が晴れず、逃亡のおそれがある場合などにはさらに通常10日身柄を拘束(勾留)されます。この勾留期間はさらに10日間延長することが認められています。この期間に警察官・検察官が捜査を行い、起訴するかどうかを決めます。犯罪を犯していても、犯罪が軽微、示談したなどの理由で起訴されない場合もあります。起訴されなければ釈放されます。

起訴されたら?

公判請求されると正式裁判を受けることになります。略式起訴された場合、罰金を払えば釈放されます。

公判請求されたら判決が出るまで身柄拘束されたままなの?

保釈されれば身柄拘束が解かれます。保釈とは、保証金を裁判所に預けて判決まで身柄を釈放される制度です。保証金の額は、一般的には100万円から300万円前後です。この保証金は、保釈中に逃亡するなどしない限り、裁判終了後に返還されます。保釈を許可するかどうかは、証拠隠滅のおそれがないかなどを裁判所が審査して決定します。なお、保釈が認められるのは起訴された後であり、起訴される前の身柄拘束期間(逮捕・勾留)中は保釈はされません。