離婚

慰謝料の相場はありますか?

慰謝料というのは、精神的な苦痛を、お金に換えて償ってもらうものです。
ですから、離婚の慰謝料の金額は、どれだけ精神的な苦痛を受けたか、すなわち、離婚せざるを得なくなった原因がどちらにどれくらいあるのかによって、変わってきます。 
酒は飲む、生活費は入れない、浮気をする、家に帰れれば暴力を振るうというようなひどい夫に数十年間耐えてきたというケースでも、離婚の慰謝料として認められる金額は、裁判で判決となると500万円が限度です。日本の裁判では、精神的な苦痛に対する評価は高くはありません。
したがって、それぞれの事情に応じて、一般的には0円から500万円の範囲ということになりましょうか。
もちろんお互い話し合いの結果、相手がOKしてくれるのであれば、1000万円でも1億円でもかまいません。

養育費の相場はありますか?

月収手取り25万円から30万円の相手に対しては、子ども一人につき月3〜5万円程度しか請求できないと覚悟しておいたほうがよいでしょう。相手の収入が少なければ月1万とか1万5000円ということもよくあります。
一般的には、20歳になる月まで請求できますが、お互いの合意で、「大学卒業まで」「仕事に就くまで」などにすることもできます。当然のことながら、子どもと養育費を支払う親の苗字が変わっても請求できます。
養育費は、親の権利でなく、子どもの権利です。ですから、仮に親同士が、養育費はなしとの条件で離婚に合意しても、後に子どもから請求することが出来ます。

実際のところ、養育費は、最後まで払ってもらえるでしょうか?

残念ながら、離婚の際に養育費を払うと約束しても、現実には、少なからぬ親が、その約束を守っていないようです。経済的に養育費を支払う余裕がない場合のほかに、単に「育ててもいないし、面会もしていない子どもの養育費など払いたくない」ということで支払いを停止するケースもあるようです。
家庭裁判所の調停で養育費を取り決めたのに、養育費を払ってもらえないときは、家庭裁判所から相手に支払いを勧告する制度があります。また、法的に相手の給料や預貯金・資産を差し押さえることもできます。

2人で貯めた貯金ですが、名義が夫名義になっています。財産分与してもらえますか?

結婚した後に夫婦2人で協力して蓄積した財産は、たとえ名義が夫の単独名義になっていても、実質的には夫婦共有のものです。ですから、財産分与の対象になります。

自宅・マンション・車も夫名義ですが、財産分与の対象となりますか?

なります。結婚して2人で作った財産は、誰の名義であっても、夫婦共有の財産ですので、財産分与の対象となります。

弁護士を頼みたいが、費用がない場合はどうしたらいいの?

弁護士を頼みたいが、弁護士費用がないという人のために、財団法人法律扶助協会の弁護士費用の立て替えの制度があります。当事務所は法律扶助の受付をしています。
ただし、法律扶助で費用を立て替えてもらうためには、いくつかの要件があり、誰でも利用できるものではありませんので、まずはご相談下さい。