破産と民事再生、どう違う?
民事再生は再建型、つまり今後も事業を継続して再建を図る手続きです。これに対して、破産は清算型、つまり事業を終了して会社の所有していた財産をすべて処分する手続きです。
事業を継続するか否か、事業を継続して再建の見込みがあるか否かによって、再建型である民事再生を選ぶか清算型である破産を選ぶかを決めることになります。
民事再生とは
- 債務者が債務の減額や支払い条件の変更をした再生計画案を裁判所に提出し、債権者の決議と裁判所の認可決定を受けて債務を減額し、企業の再建を図る手続きです。
- 原則として従前の経営者が事業を継続できます。
- 再生計画案の内容によっては、債権者の同意が得られないというリスクがあります。
- 裁判所への予納金が数百万円(債務総額によって異なる)必要です。
破産とは
- 裁判所が破産開始決定を出すと同時に破産管財人を選任し、破産管財人が破産会社の資産を換価し債権者に配当する手続きです。
- 経営者が連帯保証人になっている場合が多いため、経営者も自己破産を申し立てることが多い。