個人再生

小規模個人再生とは・・・

債務総額を20%程度まで減額して(ただし、最低額は100万円)、原則3年間(5年まで延長可能)で分割して返済し、残りの約80%の借金の返済を免除してもらう手続きです。

デメリットは

  • 破産者にならなくてすみます。
  • 持ち家などの住宅を手放さなくてすむ方法も取れます(ただし、住宅ローンの減額・免除を受ける制度ではないので、全額支払う必要があります)。
  • ローンの残っていない車は手放さなくてすみます(ローンが残っている車はローン会社が引き揚げます)。
  • 借金の増えた原因が浪費やギャンブルであっても、借金の減額ができます。

デメリットは

信用情報機関のブラックリストに掲載されるので、約7年間は借金・クレジットカードの発行はできません。

利用できるのは

  1. 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みのある人、たとえば、サラリーマン、毎月一定程度利益があがっている自営業者、同一勤務先で継続して仕事をしているアルバイトやパート、年金受給者などです。
  2. 無担保の債務総額が5000万円以下の人
  3. 毎月数万円(金額は借金の総額により異なります。)を返済に回す余裕のある人
  4. ※1、2、3のすべてを満たすことが必要です。