個人破産

破産に伴う心配事について

デメリットは

  • 持ち家、マンション、土地、高価な持ち物(自動車など)は売却されて、売却代金は債権者(お金を借りている業者・人)に分配されます。但し、住居が売却されるまでは数ヶ月かかり、その間は住んでいることができます。 生命保険は解約払戻金があるものは、解約して払戻金を債権者に分配することになります(掛け捨ての生命保険は、解約する必要はありません)。
  • 信用情報機関のブラックリストに掲載されるので、約7年間は借金・クレジットカードの発行はできません。
  • 免責決定がでるまで、次のような仕事ができません。 取締役、監査役、宅地建物取引業者、旅行主任者、ガードマン、保険代理店、風俗営業者など

親・兄弟・子ども・妻・夫が借金をかぶることは?

自分が破産することで、親・兄弟・子ども・妻・夫が借金をかぶることはありません。(だだし、保証人となっている人は返済しなくてはなりません)。
また破産者となるのは、自分だけですので、親・兄弟・子ども・妻・夫が破産者になることはありません。

戸籍・住民票、選挙権は?

取り消されることはありません。
また戸籍・住民票に破産者の記載がされることもありません。

運転免許証・パスポートは?

運転免許証・パスポートは失効しませんし、更新もできます。

預金通帳は?

解約する必要はありません。
但し、お金を借りている銀行(銀行のカードローンなど)の預金通帳は、銀行の債権と相殺されて使えなくなります。

電気・ガス・水道、携帯電話は?

料金を払っていれば今までどおり使用できます。

市営・県営住宅・公団住宅は?

家賃を払っていれば、住めます。

アパート・借家は?

家賃を払っていれば、大抵の大家さんは貸してくれるでしょう。
但し、定型的な賃貸借契約書では、破産が契約の解除の原因となることが記載されていますので、法的には契約解除され、退去を迫られることがあります。実際には、家賃の滞納がなければ住んでいられます。

返済はいつから止めるの?

弁護士に依頼した時点で、返済を止めてください。

住宅を妻名義にしておくことは?

できません。強制執行妨害罪となります。
離婚する場合は、財産分与として相当といえる場合は認められます。
債権者詐害行為として取り消しになる可能性はあります。

破産の費用「カード・サラ金等の消費者破産の場合」

分割で受任してもらえますか。

原則として、弁護士費用は一括してお支払いしていただきます。
残念ながら、破産の依頼者の少なくない方が、弁護士費用を分割にした場合、途中で支払をしなくなります。
弁護士としては、依頼者に対して、サラ金のような取立はしたくありません。また分割金が払えないからといって、途中で辞任することも極力避けたいものです。
したがって、原則として分割払いには応じておりません。

★ただし、以下のような条件を満たす方に限って極めて例外的に分割で受任することがあります。

  1. 毎月定期的な収入があり、生活費を差し引いても、その収入から毎月分割金を支払う充分な余裕があること。
  2. 幼い子どもを抱えている、要介護者を抱えている等逼迫した状況にあること。
  3. 弁護士との約束を必ず守れる人であること。
  4. 借金の増えた原因がギャンブル・浪費等でないこと。