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地方自治体関係者のみなさんへ> 住宅使用料、各種貸付金、生活保護返還金等の長期繰越滞納案件の処理

住宅使用料、各種貸付金、生活保護返還金等の長期繰越滞納案件の処理

◆処理したい案件

【管理・回収が膠着状態となっている債権を回収したい、もしくは債権放棄をしたい】

こうした案件は、いったいどこから手をつけたらよいのかさえもわからず、担当職員は、記録を前に呆然としているというのが実態ではないでしょうか。

◆弁護士と連携するメリット

弁護士の恒常的なアドバイス・支援体制を整えることで、自信をもって滞納者に対する催告・交渉、各種調査を行うことができます。債権の最終処理まで弁護士のアドバイスを受けられるので、いざ訴訟となっても安心です。

◆弁護士との連携業務内容

  1. 対象案件のピックアップ
     あれこれ考えずに、「高額案件のトップ10件」、「滞納期間トップ10」という形式的な基準で事案を抽出します。事案の内容まで踏み込んで抽出すると迷いが生じて、選択できなくなります。
  2. 案件検討で最初に行うこと
     弁護士と職員とで検討会をもち、個別案件ごとに、滞納状況、納付相談、催告の状況を把握し、最初に行うべき業務事項(「宿題」)を確認します。最初の検討会では、1件最低1時間はかかります。
    通常、居住先の調査(住民票の追跡、携帯電話の領収書の送付先)、再度の連絡(電話連絡、文書催告、臨戸)、保証人との接触(電話、文書、面談)が、最初に行うべき業務となります。
  3. 各検討会で立案する徴収計画は、次回検討会までに実行することを中心に決める
     高額、長期滞納の場合、滞納者の出方や生活状況の変化によって、徴収方針を変える必要が生じます。焦って年間計画を立てるのでなく、次回(2ヶ月~3ヶ月)の検討会までに無理なく行える「宿題」を決めます。
    2ヶ月~3ヶ月に1回弁護士と検討会を持って、「宿題」とした事項が処理できているか、チェックします。
    相手方の対応を見て、当方から支払方法の提案、住宅であれば退去明渡や入居の承継等の提案をしてゆきます。
  4. 訴訟手続か、債権放棄か
     同一案件につき、3、4回検討会を重ねると(期間的には、半年から1年)、事案の終着点が見えてきます。
    すなわち、分納誓約を取るか、支払督促(訴訟)か、債権放棄か、住宅であれば退去か入居継続か等、債権回収の方針を明確化できます。
  5. 提訴に向けて
     訴訟となる案件については、弁護士が参考書式を提示し、徴収職員が訴状(支払督促)を作成します。
    書面の作成については、弁護士が提訴まで添削をしますので、ご安心ください。
    なお、提訴後、弁護士が自治体の代理人となって、訴訟遂行をする場合は、別途、弁護士費用をいただきます。
  6. 最初から回収不能が見込まれる場合
     滞納者に支払意思が全くない、生活困窮で支払能力がないことが明らかな場合、あるいは居住先が不明という場合は、訴訟か、債権放棄か、選択肢は当初から限られてきます。
    徴収計画も訴訟、債権放棄のための資料集めの作業が中心となります。

【具体的なスケジュールの流れ】

開始時に、債権担当課内で、管理職を含めて、全員研修。

2~3か月に1回程度進行管理、対策会議を設ける

1回目検討会;対象債権を10件ほど抽出

担当者より、各滞納者について状況説明を受け、それぞれにつき文書催告、納付相談の内容、訪問徴収、財産調査、関係者の聴取など、始期の対応内容を決め、期限を区切って、今後の進行を確認。

2回目検討会;進捗状況の確認

所在不明・連絡がつかない、財産が全くない、市営住宅からの退去の必要など、状況の確認をして、追加の交渉、調査の内容を確認する。

3回目検討会;進捗状況の確認

それぞれの債権について、徴収方針の確立(分納を認める、保証人への徴収強化、市営住宅の明渡請求、訴訟手続、債権放棄)。

また、新規に整理を行う追加の滞納案件10件を抽出。

4回目以降;検討会

方針に従って、債権の徴収管理を行ってゆく。

開始から1年以内

交渉では回収が不可能な債権について、支払督促申立、訴訟提起を行う。

無財産・生活困窮債権につき、債権放棄、不納欠損処分の準備。

◆成果

弁護士と一緒になって、高額、困難案件を10件ほど、徴収計画を立て、催告、交渉、提訴、強制執行まで行えば、職員のスキルアップにつながります。その後は、2~3年以下の繰越滞納案件を、担当者の自力で処理できるようになります。

◆契約金額

年額60万円から

自治体に出張して、指導することになりますので、距離、取扱事件数などによって異なってきます。

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